5月30日に改正個人情報保護法が施行されました。
というタイミングで、プライバシーマーク審査員の更新研修に行ってきました。審査員としての仕事はさっぱりしていないのですが、印刷業や飲食・小売など、個人情報を多く取り扱う業種の支援も多いので、現状のキャッチアップは必要と思っています。
個人情報保護委員会を新設して一元化したり(今までは業界別にそれぞれの主務大臣が管轄していた)、罰則が設けられたリ、あと、ビッグデータ時代を見越して「匿名加工情報」に関するルールが定められた模様です。私にとっても大変有意義な研修となりました。
そんな中こんな資料が
今までの保護法では、5,000人以下の個人情報を取り扱う者は、個人情報保護法義務の対象外だったのですが、改正法下では、このような例外はなく、5,000人以下の個人情報を取り扱う者も、個人情報保護法が求めるさまざまな義務を果たさなければならなくなりました。自治会やPTAなどの非営利団体も同様です。
これは、みなさまの生活になかなかの影響を与えるのではないでしょうか!参考までにさっきの資料写真の元ネタを添付します↓。
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/meibo_sakusei.pdf
日常生活でもいろいろなことで今回の改正の影響を受けることもあると思いますので注意が必要です。
ちなみに、個人情報保護法については、↓のパンフにまとまってます
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/personal_280229sympo_pamph.pdf