経営改善計画策定後のモニタリングと実行支援①

平成24年7月に「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(中小企業経営力強化支援法)」が施行され、同年の11月に経営革新等支援機関2,102先の最初の認定がありました。

そして平成25年3月に経営改善支援センターが全国で立ち上がり、経営改善計画策定支援事業(通称:405事業)が始まったわけです。

経営改善計画策定支援事業とは、「借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えていて、金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の多くは、自ら経営改善計画等を策定することが難しい状況にあります。本事業は、こうした中小企業・小規模事業者が、金融機関からの金融支援を受けるために金融機関が必要とする経営改善計画を、中小企業経営力強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」)に策定支援を依頼し、その費用の一部を国が負担することにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進するものです。」というものです。(東京都経営改善支援センターHPより抜粋)

ところが、中小企業の皆様や、なんと金融機関の各支店の融資担当者の皆様に、広く浸透していないというのが現実です。中小企業と各支店の担当者に如何に浸透させるかということは、私が金融機関審査部にいた頃からの課題でしたので、よくわかります。つまるところ、中小企業にとっても、金融機関各支店の融資担当者にとっても、喫緊の利益には直結しないものなのです。だから浸透しにくいのです。

これについては、金融庁も「如何にインセンティブを設けるか」と検討していますが、それは各金融機関の評価体制に委ねるしかないというところが現状です。

資金繰りが厳しい、明日の決済資金もままならない企業や、赤字体質ではあるがメインバンクの支援も厚く、保証付融資で何とか回しているような中小企業については、「経営改善計画」策定の意義が見えにくいものです。

経営改善計画の策定は、その内容如何によっては策定の必要性がない場合もありますが、中長期的な視点に立って、真に本業の改善を必要とする中小企業にとっては、適切な認定支援機関により策定する必要性並びに意義は高いと思っています。

しかしながら、最近感じていいることは

「経営改善計画を策定する」ということが目的となってしまい、その意義が見失われている、ということです。これについてはまたアップしたいと思います。

 

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