業況が厳しい企業が金融調整を図るときに、改善の手段として、また経営責任という観点から、金融機関は役員報酬の削減を求める場合が往々にしてあります。
役員報酬を削減するなかで、一定の生活資金として役員報酬ということではなく、代表者借入金の返済を充てる場合もあります。これにより、個人所得の税軽減も見込まれますし、損益計算書上の体裁も良くなります。
しかしながら、金融機関は「代表者借入金は返済して、金融機関の借入金は返済しないのか」という建前が立ちはだかります。
中小企業を支援する立場からしますと、難しい部分と感じます。
金融機関側は、真に中小企業の立場に立っていないということも言えますが、大抵は「公平性」を前面に出してきます。また金融機関の審査部はよりその考えを強く持っていると思います。
そこは、真に中小企業の改善を求めることを優先として考えてもらいたいと願っています。
公平性も大切ですが、事業性を見極めた中で、中小企業の事業改善を思うのであれば、結果的に中小企業の利益になる支援が必要となることは明らかです。
公平性を踏まえた中で、衡平性を持った検討、対応を願います。