事業承継

事業承継とは、代表者である社長が息子や娘に経営を承継する、従業員に事業を承継する、第三者に事業を承継する、の3つに分けられます。

関係する人が、多くフィーを受け取れるのは、第三者への事業承継です。それもあってか、事業承継というと、M&Aが取りざたされます。

しかしながら、本来は後継者(身内、従業員)への円滑な事業承継により、事業を安定的に継続していくことが望ましいとも考えています。

平成30年4月1日に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)等の一部を改正する法律(承継円滑化法)」が施行されました。

中小企業は、経営承継円滑化法の認定を受けると以下の支援を受けることが可能となるようです。

① 税制支援(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)の前提となる認定

② 金融支援(中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法等の特例)の前提となる認定

③ 遺留分に関する民法の特例

中小企業庁 経営承継円滑化法

中小企業の皆さんに、情報の提供と事業承継の支援を進めていきたいと考えています。経営承継円滑化法の概要

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