コンサルティング機能の発揮

円滑化法に基づく金融庁の指針/正確には「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針」という長ぁーくなるのですが・・・(^^)/その指針の中で金融庁は金融機関に対し、「コンサルティング機能の発揮に際し金融機関が果たすべき役割」を明記しています。/http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/enkatuka_b/02.html

非常に具体的に明記されているのですが、金融機関の人々は皆知っているかと言うと、企業支援のセクションの方々以外は、あまり目にしていないのが現実なところかと思います。ましてや支店の融資担当の方々などは知っている人はいないのではないかと思います。/本当は地域金融機関(地銀・第二地銀・信用金庫・信組など)で、少なくとも融資業務に関わっている方々には、一度は見て頂きたいと思う指針です。

う~ん、なかなか難しいことだとは思いますが・・・/「金融機関が果たすべき役割」として、本当は皆さんにしてほしいことだと思っています